退職者の経験談・要配慮個人情報教育

 最初に日本でコロナウィルスが発生した時、自分は警備業法に基づく警備員敎育を担当していた。
 警備員の多くが病院勤務の男性警備員であったため、個人情報保護法に時間を割り引いて教育したことを記憶している。
 理由は病院の警備員が患者の受診事実、調剤を受けた事実等を知る機会があったからである
(要配慮個人情報・施行令第2条第2・3号該当)
 このため漏洩防止の観点からトイレ内においても個室に誰がいるか分からないので、患者の話題をしないことを一例に意識付けを行った。